登山登山と計画計画書(届)の作成>登山届提出条例

登山届提出条例

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群馬県谷川岳遭難防止条例

目 的
谷川岳における岩場地帯の登山に関し、登山者の守るべき事項を定め、
登山届を、登山する日の10日前までに提出させることにより、登山者の 遭難を防止する。
規制期間
3月1日から11月30日まで【冬山の期間を除く期間】
適用区域
谷川岳(1,977m)における岩場地帯【危険地区を指定】
指 示
必要と認める指示事項があるとき、記載して届出者に交付する。
一般的禁止
3月1日から11 月30 日までの間に、著しく危険があると認めたときは、
期間・地区を指定して登山を禁止することができる。
(平成25 年は3月22 日(金)から4月30 日(火)までの40 日間)
罰 則
禁止区域登山者・未届出登山者には3万円以下の罰金⑦ 努力義務 12 月1日から
翌年2月末日まで(冬山の期間)は、危険地区に登山しないように努めなければならない。
詳細
次の場所から詳細情報が入手できます:.
 群馬県谷川岳登山指導センター 


富山県登山届出条例

目 的
登山者に登山届を、登山する日の20 日前までに提出させることにより、
山岳遭難の防止及び遭難時の対策に資する。
規制期間
12月1日から翌年5月15日まで【冬期を中心とした積雪期】
適用区域
剱岳(2,999m)周辺の山岳地帯【危険地区を指定】
勧 告
届出の内容が不適当と認めたとき、届出者に必要な勧告を行うことができる(規則等により、勧告の基準を明示)。
罰 則
未届出登山者には5万円以下の罰金又は科料
努力義務
登山者は、12 月1日から翌年4月15 日までの間は、特別危険地区に立ち入らないように努めなければならない。
詳細
次の場所から詳細情報が入手できます:
「富山県 自然保護課 積雪期における剱岳とその周辺の登山届」 e-とやま.net   


岐阜県北アルプス地区における山岳遭難の防止に関する条例(登山届提出義務)

目 的
届出を行うことにより、登山者自身による事前準備の徹底、及び山岳遭難の防止を図る。
義務期間
平成26年12月1日以降 (通年)
適用区域
活火山地区(御嶽山、焼岳) 平成28年12月1日から白山を対象エリアに追加(詳しくは下の「岐阜県 山岳遭難防止対策のページ」を参照)
    
ウエブ情報
岐阜県 山岳遭難防止条例 のページ 
岐阜県 山岳遭難防止対策のページ 


長野県登山安全条例

目 的
登山の安全に関し、県及び登山者等の責務等を明らかにするとともに、登山を安全に楽しむための施策の基本となる事項等を定めることにより、日本を代表する山岳県にふさわしい登山の安全対策を総合的に推進し、もって登山者の長野県への来訪及び滞在を促進し、長野県の観光の振興に寄与する。
条例条文
次からPDFのダウンロードで閲覧できます。
概要
登山者等の遵守事項として次の3点を挙げている。
  1. 山岳の特性を知り周到な準備をすることが山岳遭難の未然防止につながるこ とを認識し、あらかじめ、登山計画を作成すること。
  2. 季節及び気象状況に応じた服装を用い、及び必要な装備品を携行すること。
  3. 登山者が登山を安全に楽しむための知事が定める指針。
但し、登山計画書の届出は、平成28年7月1日から施行となる。