JMSCA・GC(ガバナンスコード)適合性自己説明
JMSCA・GC(ガバナンスコード)適合性自己説明
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最終更新日 : 令和3年10月18日
公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会
スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>遵守状況の自己説明
スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>遵守状況の自己説明
※当協会の自己説明の証憑となる書類のうち、公開可能なものについては、このドメインの「定款・規程・内規」のページにて公開している。 ページのURL https://www.jma-sangaku.or.jp/?ca=53
審査項目通し番号 | 原則 | 審査項目 | 自己説明 | 証憑書類 |
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1 | [原則1]組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである | (1)組織運営に関する中長期基本計画を策定し公表すること | 組織運営に関する短期計画は存在する。中長期の計画は「JMSCA中・長期計画(中期編)」を参照。 | JMSCA 中・長期計画 (中期編) ![]() |
2 | [原則1]組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである | (2)組織運営の強化に関する人材の採用及び育成に関する計画を策定し公表すること | 組織運営の強化に関する人材の採用及び育成に関する計画については「JMSCA中・長期計画(中期編)」を参照。 | JMSCA 中・長期計画 (中期編) ![]() |
3 | [原則1]組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである | (3)財務の健全性確保に関する計画を策定し公表すること | 財務の健全性確保に関する計画については「JMSCAにおける財務の健全性確保策について」を参照。 | 予算管理規程、 予算執行管理に関する運用規律 JMSCA における財務の健全性確保策について ![]() |
4 | [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである | (1) 組織の役員及び評議員の構成等における多様性の確保を図ること ①外部理事の目標割合(25%以上)及び女性理事の目標割合(40%以上)を設定するとともに、その達成に向けた具体的な方策を講じること | 理事24名の内、外部理事6名(25%)、女性理事3名(12.5%)である。2023年の役員改選では、外部理事、女性理事の数を増やすとともに、2025年の役員改選時には、外部理事25%を保ち、女性理事40%を達成することを目標とする。 | 役員名簿 |
5 | [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである | (1) 組織の役員及び評議員の構成等における多様性の確保を図ること ②評議員会を置くNFにおいては、外部評議員及び女性評議員の目標割合を設定するとともに、その達成に向けた具体的方策を講じること | 公益社団法人であるため、評議員及び評議員会をおいていない。 | 該当なし |
審査項目通し番号 | 原則 | 審査項目 | 自己説明 | 証憑書類 |
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6 | [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである | (1)組織の役員及び評議員の構成等における多様性の確保を図ること ③アスリート委員会を設置し、その意見を組織運営に反映させるための具体的な方策を講じること | アスリート委員会は設置しており、スポーツクライミング部の会議にも出席してもらい、その意見を聴取し、反映している。 | 組織図、組織管理運営規程 |
7 | [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである | (2)理事会を適正な規模とし、実効性の確保を図ること | 現在の理事は24名であり、適正な規模である。2019年度から毎月理事会を開催しているが欠席者はほとんどなく、理事会が機能し、実効性が確保されている。 | 役員名簿、理事会議事録 |
8 | [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである | (3)役員等の新陳代謝を図る仕組みを設けること ①理事の就任時の年齢に制限を設けること | 現在、理事の就任時の年齢に制限はないが、2025年の役員改選までには、制限を設ける方向で検討している。 | なし |
9 | [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである | (3)役員等の新陳代謝を図る仕組みを設けること ②理事が原則として10年を超えて在任することがないよう再任回数の上限を設けること | 現在、理事の再任回数の上限はないが、2025年の役員改選までは、再任回数の上限を設ける方向で検討している。 | なし |
10 | [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである | (4)独立した諮問委員会として役員候補者選考 委員会を設置し、構成員に有識者を配置すること | 現在、諮問委員会として、役員選考規程に基づく役員候補者選考委員会があり、同委員会は有識者も構成員に配置することができる。 | 役員選考規程 |
審査項目通し番号 | 原則 | 審査項目 | 自己説明 | 証憑書類 |
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11 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである | (1)NF及びその役職員その他構成員が適用対象となる法令を遵守するために必要な規程を整備すること | NF及びその役職員その他構成員が適用対象となる法令を遵守するために必要な規程を整備している。 | 倫理規程、会員規程、理事会規程、加盟団体規程 、選手登録規程・細則、就業規則 |
12 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである | (2)その他組織運営に必要な規程を整備すること ①法人の運営に関して必要となる一般的な規程を整備しているか | 法人の運営に関して必要となる一般的な規程を整備している。 | 定款、組織管理運営規程、総会規程、理事会規程 |
13 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである | (2)その他組織運営に必要な規程を整備すること ②法人の業務に関する規程を整備しているか | 法人の業務に関する規程を整備している。 | 組織管理運営規程、個人情報保護及び取扱規程、個人情報の保護に関する監査規程、個人情報の取扱いに関する外部嘱託管理規程、文書処理規程 |
14 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである | (2)その他組織運営に必要な規程を整備すること ③法人の役職員の報酬等に関する規程を整備しているか | 法人の役職員の報酬等に関する規程を整備している。 | 定款、役員の報酬等に関する規程、就業規則 、給与規程、退職手当支給に関する規程、旅費規程、謝金及び報酬に関する規程 |
15 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである | (2)その他組織運営に必要な規程を整備すること ④法人の財産に関する規程を整備しているか | 法人の財産に関する規程を整備している。 | 定款、会計処理規程、予算管理規程、予算執行管理に関する運用規律、資金管理規程、基本財産管理運用規程、「国民スポーツ登山振興基金」特別積立金設置規程 |
審査項目通し番号 | 原則 | 審査項目 | 自己説明 | 証憑書類 |
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16 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである | (2)その他組織運営に必要な規程を整備すること ⑤財政的基盤を整えるための規程を整備しているか | 財政的基盤を整えるための規程はあるが、今後、更に充実させる予定である。 | 会計処理規程、予算管理規程、予算執行管理に関する運用規律、契約審査会規程、資金管理規程 |
17 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである | (3)代表選手の公平かつ合理的な選考に関する規程その他選手の権利保護に関する規程を整備すること | 代表選手の公平かつ合理的な選考に関する規程その他選手の権利保護に関する規程を整備している。 | 各年度日本代表選考基準、2020年(2021年)東京五輪代表選考基準(「第32回オリンピック競技大会におけるJOC推薦選手の選考について」)、選手登録規程・細則、スポーツクライミング日本代表チームに関わる規程、スポーツクライミング日本代表チームのユニフォーム等運用内 |
18 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである | (4)審判員の公平かつ合理的な選考に関する規程を整備すること | 審判員の選考に関して、概括的な規程は存するが、公平かつ合理的な選考を担保する規程を、2022年3月末までに整備し、公表する予定である【ガバナス委員会対応】。 | スポーツクライミング競技審判規程・細則 |
19 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである | (5)相談内容に応じて適切な弁護士への相談ルートを確保するなど、専門家に日常的に相談や問い合わせをできる体制を確保すること | 弁護士、公認会計士等の専門家に日常的に相談や問い合わせをできる体制を確保している。 | 顧問契約書 |
20 | [原則4]コンプライアンス委員会を設置すべきである | (1)コンプライアンス委員会を設置し運営すること | ガバナンス委員会の名称で、原則月1回のペースで開催されている。 | 議事録 |
審査項目通し番号 | 原則 | 審査項目 | 自己説明 | 証憑書類 |
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21 | [原則4]コンプライアンス委員会を設置すべきである | (2)コンプライアンス委員会の構成員に弁護士,公認会計士,学識経験者等の有識 者を配置すること | ガバナンス委員会には、委員として、弁護士4名(所管理事、担当常務理事含む)が所属している。 | 名簿 |
22 | [原則5]コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである | (1)NF 役職員向けのコンプライアンス教育を実施すること | 昨年度は行ったか、今年度は新型コロナの影響もあり行えていない。来年度以降、新型コロナの動向を見つつ、再度行う予定。 | 研修資料 |
23 | [原則5]コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである | (2)選手及び指導者向けのコンプライアンス教育を実施すること | 登録選手向けに倫理・アンチドーピング研修を行っている(A登録選手は必修)。指導者向け研修については実施枠組・方法を検討しているが、新型コロナの影響もあり停止しているところ。 | 研修資料 |
24 | [原則5]コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである | (3)審判員向けのコンプライアンス教育を実施すること | 審判員・セッターに対する研修を、JSAAのメンター派遣事業を利用して行っている。今後メンター派遣事業を利用せずとも実施できる体制を検討中。 | 研修資料 |
25 | [原則6]法務,会計等の体制を構築すべきである | (1)法律,税務,会計等の専門家のサポートを日常的に受けることができる体制を構築すること | 弁護士・税理士・公認会計士のサポートを受けられるほか、理事会・ガバナンス委員会にもそれぞれ弁護士が所属している。 | 顧問契約書、名簿 |
審査項目通し番号 | 原則 | 審査項目 | 自己説明 | 証憑書類 |
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26 | [原則6]法務,会計等の体制を構築すべきである | (2)財務・経理の処理を適切に行い,公正な会計原則を遵守すること | いずれも公認会計士・税理士・監事の指示に従い対応している。 | 報告書 |
27 | [原則6]法務,会計等の体制を構築すべきである | (3)国庫補助金等の利用に関し,適正な使用のために求められる法令,ガイドライン等を遵守すること | 遵守しており、特段問題を指摘されているといった事情もない。 | |
28 | [原則7]適切な情報開示を行うべきである | (1) 財務情報等について、法令に基づく開示を行うこと | 法定備置書類を事業所に常備し、要請に応じて閲覧できる状況を備えている。予算・財務報告・事業計画・事業報告・各種規程等を本協会HPで開示している。 | 本協会の下記HP https://www.jma-sangaku.or.jp/?ca=46 ![]() |
29 | [原則7]適切な情報開示を行うべきである | (2)法令に基づく開示以外の情報開示も主体的に行うこと ①選手選考基準を含む選手選考に関する情報を開示すること | 選手選考基準は随時HPで開示している。 | 例えば次のHP https://www.jma-sangaku.or.jp/information/detail.php?res_id=1611107625-901005 ![]() |
30 | [原則7]適切な情報開示を行うべきである | (2) 法令に基づく開示以外の情報開示も主体的に行うこと ②ガバナンスコードの遵守状況に関する情報等を開示すること | 本文書によりガバナンスコードの遵守状況に関する情報を開示する。 |
審査項目通し番号 | 原則 | 審査項目 | 自己説明 | 証憑書類 |
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31 | [原則8]利益相反を適切に管理すべきである | (1) 役職員、選手、指導者等の関連当事者とNFとの間に生じ得る利益相反を適切に管理すること | 本協会は役員、登録選手、指導者等の関連当事者及び関連団体に対し、本協会倫理規程第3条1項(1)号・同条2項(1)号を通じて法令順守を求めており、当該法令には一般社団・財団法人法第84条が含まれる。但し、改めて2022年3月末までに利益相反ポリシー等の規程化について整理し検討する。 | 倫理規程 |
32 | [原則8]利益相反を適切に管理すべきである | (2) 利益相反ポリシーを作成すること | 同上 | |
33 | [原則9]通報制度を構築すべきである | (1) 通報制度を設けること | 暴力行為等相談窓口を設けている。 | 暴力行為等相談窓口フォーム及び相談窓口設置規程 |
34 | [原則9]通報制度を構築すべきである | (2)通報制度の運用体制は、弁護士、公認会計士、学識経験者等の有識者を中心に整備すること | 原則として弁護士が相談窓口として速やかに対応を行っている。相談窓口が聴取の結果に基づき事実調査の必要があると思料した場合は裁定審査会に事実調査を付託するものされているが(本協会暴力行為等相談窓口設置規程第6条2項)、裁定審査会は複数の弁護士を委員に含むガバナンス委員会の下に設置されている(本協会裁定審査会規程第1条)。 | 暴力行為等相談窓口設置規程及び裁定審査会規程 |
35 | [原則10]懲罰制度を構築すべきである | (1)懲罰制度における禁止行為、処分対象者、処分の内容及び処分に至るまでの手続を定め、周知すること | 懲罰制度における禁止行為,処分対象者,処分の内容及び処分に至るまでの手続は、本協会倫理規定及び処分規程に定められており、これらは本協会ウェブサイトから常時閲覧可能である。 | 倫理規程及び処分規程 |
審査項目通し番号 | 原則 | 審査項目 | 自己説明 | 証憑書類 |
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36 | [原則10] 懲罰制度を構築すべきである | (2) 処分審査を行う者は、中立性及び専門性を有すること | 処分の要否及び処分内容は常務理事会が決定するところ(本協会処分規定第6条1項)、常務理事会は山岳スポーツに精通する者や弁護士で構成されており、中立性及び専門性を有している。なお、「当該事案の利害関係人は常務理事会の審議に加わることができない」こととされている(本協会処分規程第6条2項)。 | 役員名簿及び処分規程 |
37 | [原則11]選手、指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである | (1)NFにおける懲罰や紛争について、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構によるスポーツ仲裁を利用できるよう自動応諾条項を定めること | 処分規程第6条6項において、自動応諾条項の定めを設けている。 | 処分規程 |
38 | [原則11]選手、指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである | (2)スポーツ仲裁の利用が可能であることを処分対象者に通知すること | 処分における書面通知において、日本スポーツ仲裁機構へ不服を申し立てることができる旨明記している。 | 処分規程 JSAA自動応諾規程 |
39 | [原則12]危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである | (1)有事のための危機管理体制を事前に構築し、危機管理マニュアルを策定すること | 弁護士委員を中心に構成されるガバナンス委員会のもと、裁定審査会が設置されて事実調査等を行う体制が構築されている。危機管理マニュアルは2022年3月末までに策定する予定である。 | 裁定審査会規程 |
40 | [原則12]危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである | (2)不祥事が発生した場合は、事実調査、原因究明、責任者の処分及び再発防止策の提言について検討するための調査体制を速やかに構築すること※審査書類提出時から過去4年以内に不祥事が発生した場合のみ審査を実施 | 過去4年以内に発生した不祥事の際には、ガバナンス委員会のもと、事実調査等を行う体制が速やかに構築され対処した。 | 裁定審査会規程 |
審査項目通し番号 | 原則 | 審査項目 | 自己説明 | 証憑書類 |
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41 | [原則12]危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである | (3)危機管理及び不祥事対応として外部調査委員会を設置する場合、当該調査委員会は、独立性・中立性・専門性を有する外部有識者(弁護士、公認会計士、学識経験者等)を中心に構成すること※審査書類提出時から過去4年以内に外部調査委員会を設置した場合のみ審査を実施 | 過去4年以内に外部調査委員会を設置した事例はない。 | |
42 | [原則13]地方組織等に対するガバナンスの確保、コンプライアンスの強化等に係る指導、助言及び支援を行うべきである | (1)加盟規程の整備等により地方組織等との間の権限関係を明確にするとともに、地方組織等の組織運営及び業務執行について適切な指導、助言及び支援を行うこと | 加盟団体規程にて、権限関係の明確化は整備されている。 加盟団体の組織運営及び業務執行に関しては、毎年1度加盟団体の代表者を集めて開催する会議にて、内部自治の尊重を前提に、加盟団体規程及び倫理規程の範囲内で、指導、助言、提言等を行っている。また、ガバナンス確保、コンプライアンス強化等の観点から、法人化のための経済的支援及び助言も行っている。 | 加盟団体規程、全国理事長会議議事録、法人化支援のための書類一式(覚書等) |
43 | [原則13]地方組織等に対するガバナンスの確保、コンプライアンスの強化等に係る指導、助言及び支援を行うべきである | (2)地方組織等の運営者に対する情報提供や研修会の実施等による支援を行うこと | 上部団体からの情報を都度提供している。研修会の実施等による支援は、登山・スポーツクライミング各部門ごとの各普及事業において実施している。このほか、毎年1度加盟団体の代表者を集め開催する会議にて、情報提供等を行っている。 | 全国理事長会議議事録 |