日山協山岳保険について(2022年度版)
日山協山岳保険について(2022年度版)
日山協山岳共済会に入会して、山岳保険に加入しよう。
2022年度 「日山協山岳共済会」入会受付中!
2022年度版 |
団体総合生活補償保険(MS&AD型)
下の画像をクリックすると保険の内容をご覧いただけます。
[遭難事故情報]
※ 詳細情報につきましては次からご覧ください。
※このホームページは保険の特徴を説明したものです。詳細は「日山協山岳共済会会員様限定―山岳保険のご案内」をご覧ください。
資料のご請求は日山協山岳共済会事務センターへご用命ください。
[山岳保険は]
登山や各種アウトドア・スポーツなど野外活動中に遭難事故に遭った際、遭難・救助に要した費用をお支払いすることはもちろんの事、登山中をはじめとしたケガによる事故で死亡された場合などにも保険金をお支払いする保険です。
日山協山岳共済会の団体加入の保険で、団体割引率等が適用され、保険料が 約46%も割引になります。
たった1日の入院・通院でも保険金をお受け取りになれる山岳保険(※)です。
(※入院・通院補償付タイプにご加入の場合)
登山中だけでなく日常生活に起こった負傷事故も24時間補償する保険です。
登山中や日常生活において賠償責任が発生した場合は、1億円を限度に保険金が支払われる保険です。
(※日常生活賠償補償の付帯のないタイプを選択された方は、対象外です。)
加入に際し、年令制限や疾病履歴の制限はありませんので、どなたでも加入できる山岳保険です。
資料のご請求は日山協山岳共済会事務センターへご用命ください。
[山岳保険は]
登山や各種アウトドア・スポーツなど野外活動中に遭難事故に遭った際、遭難・救助に要した費用をお支払いすることはもちろんの事、登山中をはじめとしたケガによる事故で死亡された場合などにも保険金をお支払いする保険です。
日山協山岳共済会の団体加入の保険で、団体割引率等が適用され、保険料が 約46%も割引になります。
たった1日の入院・通院でも保険金をお受け取りになれる山岳保険(※)です。
(※入院・通院補償付タイプにご加入の場合)
登山中だけでなく日常生活に起こった負傷事故も24時間補償する保険です。
登山中や日常生活において賠償責任が発生した場合は、1億円を限度に保険金が支払われる保険です。
(※日常生活賠償補償の付帯のないタイプを選択された方は、対象外です。)
加入に際し、年令制限や疾病履歴の制限はありませんので、どなたでも加入できる山岳保険です。
[よくあるご質問]
Q: 「登山コース」と「ハイキングコース」の違いは?
A: 「登山コース」は、ピッケル、アイゼン、ザイル等の登山用具を使用する登山中の事故も対象としております。一方、「ハイキングコース」は、前記の登山用具を使用しない、普通の登山(ハイキング等)中の事故を対象としています。
Q: 病気(既往症)が原因で遭難・捜索活動が必要になった場合、遭難捜索費用と救援者費用は支払ってもらえますか?
A: 「登山コース」の遭難捜索費用であれば、既往症等に関係なく登山の続行が不可能となり、遭難といえる状態に該当するときの遭難捜索費用保険金は、お支払対象となります。しかし、「ハイキングコース」/「トレランコース」/「スポーツクライミングコース」の救援者費用は急激かつ偶然な外来の事故による費用ですので、疾病が原因で事故が発生したときは、救援者費用は補償の対象外となります。
Q: 補償は登山中の事故に限りますか?
A: 登山中に限らず、日常生活中に起こった事故も補償します。
Q: 登山中の賠償責任事故は、過去にどんなものがありましたか?
A: 以下のような事故に対し保険金をお支払いしております。
①クライミングの確保に不備があり、クライマーが墜落し、打撲した事故。
②登はん中にビレーを解除してしまったために相手が落下した事故。
③沢登りの際にバランスを崩し、それを救おうとした相手が落下した事故。
※保険金をお支払いするのは、法律上の損害賠償責任を負われた場合に限ります。
※引受保険会社: 三井住友海上火災保険株式会社
※代理店・扱者: 瀬田工業有限会社(電話:03-3983-8702)
承認番号:B21-902472 使用期限:2023/04/01
[日山協山岳共済会について]
2022年度 「日山協山岳共済会」入会受付中!
[資料請求及び入会の申し込みはこちら]
日山協山岳共済会事務センター
電話03-5958-3396 FAX 03-5958-3397
Eメール: sangakukyousai@mbd.ocn.ne.jp
[会員特典]
Q: 「登山コース」と「ハイキングコース」の違いは?
A: 「登山コース」は、ピッケル、アイゼン、ザイル等の登山用具を使用する登山中の事故も対象としております。一方、「ハイキングコース」は、前記の登山用具を使用しない、普通の登山(ハイキング等)中の事故を対象としています。
Q: 病気(既往症)が原因で遭難・捜索活動が必要になった場合、遭難捜索費用と救援者費用は支払ってもらえますか?
A: 「登山コース」の遭難捜索費用であれば、既往症等に関係なく登山の続行が不可能となり、遭難といえる状態に該当するときの遭難捜索費用保険金は、お支払対象となります。しかし、「ハイキングコース」/「トレランコース」/「スポーツクライミングコース」の救援者費用は急激かつ偶然な外来の事故による費用ですので、疾病が原因で事故が発生したときは、救援者費用は補償の対象外となります。
Q: 補償は登山中の事故に限りますか?
A: 登山中に限らず、日常生活中に起こった事故も補償します。
Q: 登山中の賠償責任事故は、過去にどんなものがありましたか?
A: 以下のような事故に対し保険金をお支払いしております。
①クライミングの確保に不備があり、クライマーが墜落し、打撲した事故。
②登はん中にビレーを解除してしまったために相手が落下した事故。
③沢登りの際にバランスを崩し、それを救おうとした相手が落下した事故。
※保険金をお支払いするのは、法律上の損害賠償責任を負われた場合に限ります。
※引受保険会社: 三井住友海上火災保険株式会社
※代理店・扱者: 瀬田工業有限会社(電話:03-3983-8702)
承認番号:B21-902472 使用期限:2023/04/01
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電話03-5958-3396 FAX 03-5958-3397
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