作成と提出義務
作成と提出義務
各地の登山条例(登山届提出義務)について先に見る:
群馬県(谷川岳)、富山県(劔岳)、岐阜県(北アルプス)、長野県(山域)、石川県(白山)、山梨県(富士・八ツ・南ア)
登山計画の作成について
■情報の入手
計画をつくることで、登山の一歩がはじまります。山に思いを巡らせて 目的にあった情報を入手します。
計画をつくることで、登山の一歩がはじまります。山に思いを巡らせて 目的にあった情報を入手します。
■危機管理(危険回避のシミュレーション)
登山で予想される危険について見直し、力量にあった、余裕ある登山を考えよう。
登山で予想される危険について見直し、力量にあった、余裕ある登山を考えよう。
■登山地域の情報
インターネットを利用すると地域の情報や登山記録などが簡便に入手できる。
インターネットを利用すると地域の情報や登山記録などが簡便に入手できる。
- 地図(25,000分の1)・ガイドブック 地図は入山中も必須の情報となります。
- ネット情報(警察等の出す登山情報)インターネットを利用して最新情報を入手しよう。
- 交通情報 アプローチの道路規制などもをチェックしよう。
■食糧・装備を確実する
グループで登山するような場合などでは、役割(リーダ、記録、会計、食糧・・)を 明確にして、リーダーやメンバーの力量に見合った計画づくりが望まれます。
グループで登山するような場合などでは、役割(リーダ、記録、会計、食糧・・)を 明確にして、リーダーやメンバーの力量に見合った計画づくりが望まれます。
■プランの共有化
登山計画は書類にまとめることが必要です。メンバーや家族友人など周囲の人々と計画の内容について理解がよういとなり、諸先輩や経験者などの登山に対するアドバイスが得られたり、万一の場合の迅速な対応が可能となります。
登山計画は書類にまとめることが必要です。メンバーや家族友人など周囲の人々と計画の内容について理解がよういとなり、諸先輩や経験者などの登山に対するアドバイスが得られたり、万一の場合の迅速な対応が可能となります。
登山計画書の必要性について列挙しますと次のようになります。
- 登山予定や必要装備・食糧を明確にする。
- 家族や関係者への説明として供する。
- 捜索・救助活動での早期発見や対応に役立つ。
- 何時、誰が、何処で、何を、どのようにするかを明確にする。
- 事故時の対応の明確化する。
計画書の様式
計画書を書類にする場合には、特に決められた様式というものはありませんが、インターネットなどでは各種の電子化フォームがアップされています。このような例をダウンロードして利用するのことが 出来ます。
目 的
谷川岳における岩場地帯の登山に関し、登山者の守るべき事項を定め、
登山届を、登山する日の10日前までに提出させることにより、登山者の 遭難を防止する。
規制期間
3月1日から11月30日まで【冬山の期間を除く期間】
適用区域
谷川岳(1,977m)における岩場地帯【危険地区を指定】
指 示
必要と認める指示事項があるとき、記載して届出者に交付する。
一般的禁止
3月1日から11 月30 日までの間に、著しく危険があると認めたときは、
期間・地区を指定して登山を禁止することができる。
(平成25 年は3月22 日(金)から4月30 日(火)までの40 日間)
罰 則
禁止区域登山者・未届出登山者には3万円以下の罰金⑦ 努力義務 12 月1日から
翌年2月末日まで(冬山の期間)は、危険地区に登山しないように努めなければならない
富山県登山届出条例
目 的
登山者に登山届を、登山する日の20 日前までに提出させることにより、山岳遭難の防止及び遭難時の対策に資する。
規制期間
12月1日から翌年5月15日まで【冬期を中心とした積雪期】
適用区域
剱岳(2,999m)周辺の山岳地帯【危険地区を指定】
勧 告
届出の内容が不適当と認めたとき、届出者に必要な勧告を行うことができる(規則等により、勧告の基準を明示)。
罰 則
未届出登山者には5万円以下の罰金又は科料
努力義務
登山者は、12 月1日から翌年4月15 日までの間は、特別危険地区に立ち入らないように努めなければならない。
詳細
次の場所から詳細情報が入手できます:
目 的
登山者に登山届を、登山する日の20 日前までに提出させることにより、山岳遭難の防止及び遭難時の対策に資する。
規制期間
12月1日から翌年5月15日まで【冬期を中心とした積雪期】
適用区域
剱岳(2,999m)周辺の山岳地帯【危険地区を指定】
勧 告
届出の内容が不適当と認めたとき、届出者に必要な勧告を行うことができる(規則等により、勧告の基準を明示)。
罰 則
未届出登山者には5万円以下の罰金又は科料
努力義務
登山者は、12 月1日から翌年4月15 日までの間は、特別危険地区に立ち入らないように努めなければならない。
詳細
次の場所から詳細情報が入手できます:
岐阜県北アルプス地区における山岳遭難の防止に関する条例(登山届提出義務)
目 的届出を行うことにより、登山者自身による事前準備の徹底、及び山岳遭難の防止を図る。
義務期間
平成26年12月1日以降 (通年)
適用区域
活火山地区(御嶽山、焼岳) 平成28年12月1日から白山を対象エリアに追加(詳しくは下の「岐阜県 山岳遭難 防止対策のページ」を参照)
ウエブ情報
長野県登山安全条例
登山の安全に関し、県及び登山者等の責務等を明らかにするとともに、登山を安全に楽しむための施策の基本となる事項等を定めることにより、日本を代表する山岳県にふさわしい登山の安全対策を総合的に推進し、もって登山者の長野県への来訪及び滞在を促進し、長野県の観光の振興に寄与する。条例条文次からPDFのダウンロードで閲覧できます。概要
長野県内の指定登山道を通行する際には、登山計画書の提出が必要となり、
遵守事項に次の3点を挙げている。
・山岳の特性を知り周到な準備をすることが山岳遭難の未然防止につながるこ とを認識し、
あらかじめ、登山計画を作成すること。
・季節及び気象状況に応じた服装を用い、及び必要な装備品を携行すること。
・登山者が登山を安全に楽しむための知事が定める指針。
石川県では、白山の活火山地区(火口域から4kmの範囲)へ登山する者に対して登山の届出を義務付けることで、登山者による事前準備の徹底を促し、火山災害による遭難の防止を図ることを目的とし、石川県白山における火山災害による遭難の防止に関する条例が施行された。
登山届を提出せず、又は虚偽の登山届を提出して白山の活火山地区(火口域から2km(上記地図橙線内))を登山した者には5万円以下の過料が科せられます。過料については、平成30年12月1日から施行することとしています。
詳細情報
条例及び登山届の提出が義務付けられる範囲、登山計画の様式などについての詳細情報は次からご覧願います。
山梨県登山の安全確保に関する条例
山梨県内の一部の山域に登山する者は、登山計画書をあらかじめ県に提出するよう努める必要があります。また、平成31年秋から、山梨県内の一部の山域に登山する者は、登山計画書をあらかじめ県に提出する必要があります。
安全登山推進区域の指定
◆富士山
◆八ヶ岳
◆南アルプス
登山計画書提出が義務化の山域(12月~3月の厳冬期)
◆富士山(八合目以上)
◆南アルプス
◆八ヶ岳
詳細情報
登山計画や条例のほか、登山道情報など詳細情報について「山梨の登山・山岳情報ポータル」からご覧願います。「登山届提出広報ポスター」(PDF版)のダウンロード画面からも情報利用ができます。