南極地域への登山

南極地域への登山

ビンソン・マシフ(4,897m)への登山など南極大陸に上陸して登山などを計画している場合、 南極環境保護法に基づき、その活動について環境大臣へ申請して、南極地域に与える影響に係る基準を満たしている旨の 「確認」を受ける必要があります。

南極地域で登山をするためには、南極環境保護法に基づく手続きが必要です。
詳細は、末尾の環境省ホームページをご覧願います。
 
南極大陸最高峰ビンソン・マシフ(4,897m)への登山など、南極大陸に上陸して登山を計画している方へお知らせです。

南極環境保護法(平成9年公布、平成11年完全施行)第5条第1項に基づき、南極地域(南緯60度以南)において、 科学観測の他、登山、観光、冒険旅行など原則すべての活動を行う場合は、その活動について環境大臣へ申請して、 南極地域に与える影響に係る基準を満たしている旨の「確認」を受ける必要があります。

日本以外の環境保護に関する南極条約議定書締約国において「確認」を受けた活動に参加する人は、 同条第3項に基づき、環境大臣への「届出」が必要となります。

南極地域での活動を行うためには、必ず「確認」又は「届出」のどちらかの手続きが必要となり、 これらの手続きの遺漏等に係る罰則も定められておりますので、十分御留意ください。

【関係資料】
南極地域の環境の保護ホームページ [環境省ホームページへリンクします]
南極環境保護法第5条第3項に基づく届出の様式 [環境省ホームぺージへリンクします]

【関連法令】
南極環境保護に関する法律について [環境省ホームページへリンクします]
 

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